「借金が返せない」「これ以上の返済は無理」と思ったときには“自己破産”を考えがちですが、債務整理には自己破産以外の方法もあります。住宅ローンでお悩みの方も、不動産を失わずに解決できる可能性があります。債務整理ではどんなことができるのか、簡単にご説明いたします。
自己破産の前にできること
自己破産をお考えになる前に、ご自分の債務状況を見直してみてください。債務を軽減できる方法が残っているかもしれません。
自己破産のデメリット
・不動産(土地・マイホームなど)を手元に残すことはできない
・住所の移転、旅行、職業、資格の制限を受ける
・破産管財人によって郵便物の管理を受ける
・官報、破産者名簿に記載される
・連帯保証人が取り立てを受けるようになる ・・・・・など
長期間ローン返済をされている方
5年以上の長きにわたってローン返済をされている方は、「過払い金」が発生している可能性があります。金融機関から取引履歴を取り寄せて計算をし直す必要がありますが、過払い金が発生していれば返還の請求をすることができます。
返還請求は個人でもできますが、弁護士などの専門家を介さなければ取引履歴を開示してくれない業者もあり、トラブルが多くなってしまうようです。まずは当相談センターの無料メール相談をご利用されることをおすすめします。
不動産をお持ちの方
不動産をお持ちであれば、不動産を担保として融資を受けられる可能性があります。住宅ローンの返済が困難であれば、安い物件に買い換えて月々の返済額を減らせるかもしれません。
不動産を担保とする融資 および 不動産を購入するための融資は総量規制の対象外となりますので、現在の借入総額が年収の1/3を上回っていても新規の借入が可能です。
債務整理の方法
任意整理
話し合いによって債務返済計画を決め直す方法です。取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算し(引き直し計算といいます)、元本のみを分割返済させてもらうよう債権者に交渉します。
裁判所など公的機関を通さないため、債務者個人では話し合いに応じてもらえないこともあり、債権者有利になってしまいがちです。債権者との交渉は、弁護士などの専門家に任せることをおすすめします。
任意整理の特長
元本:全額支払い
免責:なし
公的機関の関与:なし
資格制限:なし
不動産・資産価値の高い物:保有が許される
民事再生(小規模個人再生/給与所得者再生)
不動産などの資産価値の高い財産を所有したままで、1/5程度に減額された借金を原則3年間で分割返済する方法です。減額の程度は、借金の額や保有する財産などによってことなります。また、将来的に安定した収入が見込めることが条件となります。
住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下で、かつ継続して収入を見込める個人が利用できる民事再生を「小規模個人再生」と言い、そのうち、変動幅が小さい安定収入(給与など)がある方は「給与所得者等再生」を利用できます。
元本:減額可能
免責:減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の返済が免除される
公的機関の関与:裁判所に申し立てが必要
資格制限:なし
不動産・資産価値の高い物:保有が許される
特定調停
裁判所に申し立てを行い、調停により債務返済計画を見直す方法です。任意整理と同じように、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(10〜15%)に金利を引き下げて再計算(引き直し計算)し、元本のみを分割返済させてもらうよう債権者に交渉します。
ただし、簡易裁判所によって調停基準に差があります。
特定調停の特長
元本:減額可能
免責:減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の返済が免除される
公的機関の関与:裁判所に申し立てが必要
資格制限:なし
不動産・資産価値の高い物:保有が許される
自己破産
生活必需品など最低限の物を除いた大半の財産を処分して借金返済に充てることを条件に、残額の支払いを免除(免責)してもらう方法です。支払い不能であることを裁判所に認めてもらう必要があります。
債務が返済能力を上回った場合は、自己破産によって債務整理します。不動産や車などの資産価値があるものは強制処分されますが、最低限の生活費や家財などは手元に残すことができます。
自己破産をしても、かならずしも免責(借金の返済が免除される)が認められるわけではありません。また、保険外交員や警備員など特定の職種に就くことができなくなります。
自己破産の特徴
元本:減額可能
免責:減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の返済が免除される
公的機関の関与:裁判所に申し立てが必要
資格制限:自己破産手続き中は、保険営業・警備員など特定の職業に就
不動産・資産価値の高い物:20万円を超える財産は処分対象。ただし、生活必需品は除く。
専門家がアドバイスいたします
債務整理にあたっては、法に則った書面作成などが必要になりますので、弁護士・司法書士といった専門家に援助を求めることが最善です。債権者(貸主である金融業者など)との交渉も、専門家が間に入ることでスムーズになるケースが多いようです。
ローン・ご融資おまとめ相談センターではご相談の内容に応じて、弁護士・司法書士のご紹介もおこなっております。お一人で悩まずに、まずはお気軽に当センターにご相談ください。