“総量規制”ってどんな規制?
2010年6月の貸金業法改正により、借入れ残高が年収の1/3を超える場合の新規借入れができなくなりました。借入れ総額に制限が設けられたこの規制を「総量規制」といいます。
現在すでに年収の1/3を超える借入れ残高がある方が「超過分をすぐに返済しなさい」と要求されることはありませんが、新規の借入れをすることができなくなりました。
総量規制には除外・例外があります
借入れの際には原則として「年収を証明する書類(源泉徴収票や給与明細など)」が必要となりましたので、借入れをしづらくなって返済計画がうまく行かなくなってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし対象外や除外項目があることはあまり知られていません。まだ資金作りができるのに「借りられない」と思って闇金やクレジットカード現金化を利用し、トラブルに巻き込まれるケースが増えています。
計画的な返済、無理のない資金作りを行うために、まずはご自分の借入れ状況をご確認ください。
銀行からの借入れは対象外です
総量規制の対象となるのは、貸金業者からの借入れの総額のみです。銀行(信用金庫・信用組合・労働金庫・農協等)からの借入れや銀行カードローン(キャッシング)は合計されませんので、1/3を超えても新規に借入れることができます。
売却予定の不動産の売却代金によって返済される借入は規制対象外です
不動産を売った代金を返済に充てることになっている借入のことです。不動産を売却した代金を事業資金としたくても、実際に代金が入金されるまでに時間がかかります。実際に売買契約が成立している・いないにかかわらず、不動産売却を前提としたご融資を受けることができるサービス(つなぎローンの一種)がありますが、この場合の借入は総量規制の対象外となります。
詳しくは、「売却前提の不動産融資」をご覧ください。
クレジットカードでの商品購入(ショッピング)は規制対象外です
今回の規制は貸金業者からの借入れが対象となっていますので、借入れ額が年収の1/3を超えていてもカードでのショッピングは可能です。(リボ払い・分割払い・ボーナス払いには「貸金業法」ではなく「割賦販売法」が適用されます)
「クレジットカードの現金化」について
クレジットカードのショッピング枠を利用して現金化するサービスが増えていますが、その正体はクレジット会社を利用した高金利のカードローン(例えば50万円の商品購入で40万円のキャッシュバックを受けて30日後に返済する場合の年利は、上限規制をはるかに超えた300%となります)で、利用をした多くの方が支払い困難に陥っています。
業者からの入金がないというトラブルも多発しており、金融庁・警察庁でも規制の検討が始まりました。 利用を検討される前に、ぜひ私たちにご相談ください
住宅ローン・自動車ローンは適用除外されます
総量規制は無担保貸付のキャッシングやカードローンが対象となりますので、住宅ローン不動産担保ローン・自動車ローン・高額療養費の貸付などは適用除外とされて残高に加算されません。例えば住宅ローンの借入れ残高が年収の1/3を超えていても、新規の借入れは可能です。
また、顧客に一方的に有利になる借り換え(おまとめローンの一部など)は「例外」となります。借入れは可能ですが、借入残高に加算されますのでご注意ください。
法人名義での借入れは規制対象外です
総量規制の対象は、「個人」の貸金業者からの借入れにのみ適用されます。法人名義での借り入れは総額に加算されませんので、年収の1/3を超えていても借り入れることができます。
個人事業者でも、事業資金の借入れは可能です
個人事業者が事業資金等を借入れる場合は、事業・収支・資金計画を提出して返済能力があると認められれば、上限規制なしに借入れることができます。
100万円以下の借入れの場合は、計画書の代わりに、事業・収支・資金繰りの状況が確認できる書面を提出することで借入れが可能になります。
わたしは借りられる?
実際に総量規制の除外・例外に当たるかどうかは、借入額や担保となる不動産の状態や価値、ご相談者様の収入等のさまざまな条件により判断されます。まずは当相談センターの金融部にご相談ください。詳しくお話を伺わせていただきます。