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競売

  1. 競売にかかるとどうなるの?
  2. 競売のデメリット
  3. 競売を回避するには?

競売にかかるとどうなるの?

住宅ローンの支払いが滞り、督促、差押を経てマイホームが競売にかけられてしまったというケースが増えて来ています。

競売(けいばい)とは、借入金の返済が不可能になった場合、債務者が担保として提供していた不動産を裁判所が売却することを言い、債権者が裁判所に申し立てを行うことで執行されます。
競売にかけられた不動産は当然落札者の所有となりますので、住居として使用している場合には立ち退きを迫られることになります。

また競売で債務が相殺されることはほとんどなく、残った債務を支払う義務があります。また初回の競売で落札がなかった場合は二次三次と何度も競売にかけられますが、その度に売却価格が下がって債務がそれだけ多く残ることになりますので、デメリットばかりが大きくなります。

参考例:住宅ローン滞納から競売までの流れ

参考例:住宅ローン滞納から競売までの流れ

競売のデメリット

相場よりも安い価格で売却される

立地や築年数などにもよりますが、競売にかけられた不動産のほとんどは、市場の相場よりも安い価格で売却されています。売却した代金は債務の返済に充てられますので、売却額が低いと返済しきれない借金が多く残ることになります。

せっかく家や土地を手放したのに借金の総額があまり減らない、というケースも珍しくないようです。 競売にかけられることが決まっても、任意売却に切り替えることで取り下げができる可能性が残されています。あきらめてしまわずにご相談ください。

他人に競売のことを知られてしまう

競売は法的な手続きを踏んで行われるものですので、裁判所から競売の広告が出されます。 この広告には競売する不動産の住所や間取りなどが掲載されていますので、あなたの家が競売にかけられていることが近所の方や知り合いの方に知られてしまいます

広告自体は裁判所に出向かなければ見られませんが、入札を希望する方が実際の不動産の状態を確認しに来たり、近隣の方から情報収集をしたりしますので、周りの方に知られずにすむということはほとんどありません。

運良く競売で借金を相殺することができたとしても、精神的苦痛から、住み慣れた土地を離れて遠方へ引っ越してしまう方が多いようです。

競売後の処理を自分でおこなわなければならない

競売が成立して落札されたら、不動産を引き渡さなければなりません。最短で落札後6週間程度で強制執行(強制的に退去させること)が可能ですので、強制退去を受けないように自分で交渉をおこなわなければなりません

早めに退去する条件で引っ越し費用を出して貰えることもあるようですが、この交渉もご自分でおこなうことになります。専門家を介さずに個人が交渉をおこなった場合はほとんど受け入れられないようです。

また、競売だけで借金が完済できなかった場合は残債務の交渉もご自身でおこなわなければなりません

競売を回避するには?

競売とは

競売にかけられても、入札者がいなければ取り下げが自由にできます。

入札者がいても、代金を納入する前であれば交渉次第で取り下げられますが、かなり難しくなるとお考えください。早めにご相談いただければ、それだけ競売を回避できる可能性が高くなります。

任意売却をおすすめしています

競売を回避する方法のひとつに、任意売却への切り替えがあります。任意売却は一般の不動産業者によっておこなわれますので、普通の不動産売却と変わりません。市場の相場に近い価格で売却できる可能性が高いことと、何より「売却理由を知られることがない」という大きなメリットがあります。

住宅金融支援機構からも、住宅ローンの延滞が続いている方には任意売却をおすすめする案内が届きますが、委託業者だとどうしても債権者有利に進んでしまうようですので、任意売却の経験がある一般の不動産業者に依頼した方が良いでしょう。

当相談センターでは、不動産部門のスタッフによる任意売却に関する具体的な無料相談や、可否についての無料査定なども承っております。ご契約されない限り費用はかかりませんので、お気軽に無料相談フォームからお申し込みください。

任意売却

立ち退き不要!リースバック

任意売却に切り替えると、売却相手に一定の賃料や使用料を支払うことでこれまで通り不動産を使用することができる「リースバック」契約を結ぶこともできます。

リースバックなら新しい住居を探したり引っ越しをしたりする必要がありませんし、将来的に不動産を買い戻すことも可能です。

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