特定調停
裁判所に申し立てを行い、調停により債務返済計画を見直す方法です。任意整理と同じように、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(10〜15%)に金利を引き下げて再計算(引き直し計算)し、元本のみを分割返済させてもらうよう債権者に交渉します。
ただし、簡易裁判所によって調停基準に差があります。特定調停の特長
[元本]
減額可能
[免責]
減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の返済が免除される
[公的機関の関与]
裁判所に申し立てが必要
[資格制限]
なし
[不動産・資産価値の高い物]
保有が許される
東京都中央区
日本橋3-6-13
アベビルディング3F
03-5201-3823