競売
借入金の返済が不可能になった場合、債務者が担保として提供していた不動産を裁判所が売却することを競売(けいばい)といいます。
競売で債務がなくなることはなく、残った債務を支払う義務があります。また初回の競売で落札がなかった場合は何度も競売にかけられますが、その度に売却価格が下がり、債務がそれだけ多く残ることになります。任意売却をおすすめしています
競売を回避する方法のひとつに、任意売却の切り替えがあります。任意売却は一般の不動産業者によっておこなわれますので、普通の不動産売却と変わりません。市場の相場に近い価格で売却できる可能性が高いことと、何より「売却理由を知られることがない」という大きなメリットがあります。
競売にかけられても、入札者がいなければ取り下げが自由にできます。入札者がいても、代金を納入する前であれば交渉次第で取り下げられますが、かなり難しくなるとお考えください。早めにご相談いただければ、それだけ競売を回避できる可能性が高くなります。
東京都中央区
日本橋3-6-13
アベビルディング3F
03-5201-3823